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 定款変更
 

Q 会社法施行に伴い定款変更しないとだめですか?

A 定款(ていかん)とは、目的 商号 本店の所在地 その他会社の根本規則を定めた書面,又は,記録をいい,会社には必ず備えておくものです。

 会社が成長していくにつき,必要に応じて定款の内容を変更していく必要があれば,株主総会を開催し,その特別決議をもって変更する内容を定めていくことになります。

 特に,平成18年5月の会社法の施行に伴い,定款が変更されたものとみなされているが,それが定款に反映されていない会社も見受けられます。

 尚,会社法の施行により,定款に定めれば,取締役会の決議を書面による持ち回りで行うことが可能になります。

 又,株式譲渡制限会社においては,役員の任期を従来よりも伸長したり,取締役の員数を1名にすることも可能になるなど,業務の合理化等も可能になりました。

 定款変更に関して疑問がありましたら,お近くの司法書士までお気軽にご相談
下さい。
 

 

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