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 Q&A取締役会
 
Q.当社は会社法施行前からある株式会社です。
取締役・監査役といっても名目的に家族がなっているだけで、今まで取締役会をしたことがありません。取締役会をしなければならないのでしょうか?
 
A.少なくとも3ヶ月に1回は、取締役会を開かなくてはいけません。
平成18年5月の会社法施行前から存在する株式会社は、会社法施行後に取締役会を廃止する旨の定款変更をしていない限り、取締役会設置会社となっています。

   取締役会設置会社では、
1.業務執行の決定
2.取締役の職務の執行の監督
3.代表取締役の選定及び解職
を取締役会で行うこととなっており、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財等の重要な業務執行の決定は取締役会で行わなければなりません。

 更に、業務執行をする取締役は3ヶ月に1回以上、取締役会に自己の職務執行状況を報告しなければなりません。
 この報告は、法律上省略できないものになっているため、少なくとも3ヶ月に1回は取締役会を開催する必要があります。

 取締役会の構成メンバーが家族だけである場合には、招集手続をすることなく、一家団欒の際に取締役会を開催することも可能となりますので、ご検討されては如何でしょうか。

 なお、会社法では職務執行状況以外の報告事項、あるいは取締役会の決議について、一定の要件を満たせば取締役会の開催を省略することが可能となっております。
 
また、旧商法では株式会社の設立に3名以上の取締役と1名以上の監査役が必要であったことから、ご質問にあるように、代表取締役以外の取締役・監査役は名前だけという会社が少なからずありました。会社法施行後は、取締役会を廃止し取締役1名だけの株式会社も認められていますので、名前だけの役員を置かず、会社の現状にあわせた会社の機関設計も可能になっています。
詳しくは、お近くの司法書士にお尋ね下さい。
 

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