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 LLP・LLCの活用
 
Q.最近よく耳にするLLP・LLC って何ですか?
 
A.LLPとは、Limited Liability Partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の略で、日本では『有限責任事業組合』と呼ばれています。
 
LLCとは、Limited Liability Company(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)の略で、日本では『合同会社』と呼ばれています。
 
法人成り・起業というと即、株式会社設立といった発想につながりやすいですが、事業内容・規模によってはこれらの制度を活用することも可能かもしれません。
主な特徴としては以下の3つを挙げることができます。
 
1.有限責任(LLP・LLC共通)
  株式会社と同様に、一般的には出資額を限度として責任を負う有限責任です。
 
2.内部自治(LLP・LLC共通)
  株式会社のように組織の内部ルールが法律によって詳細に定められておらず、出資者が自由に決定できます(※)。たとえば、出資比率によらず、柔軟な損益の分配が可能であったり、また株主総会・取締役会といった機関が不要であるなどです。
(※)逆に、法律によって詳細に定められていない分、より明確な経営ビジョンが必要といえるかも知れません。
 
3.税制
  LLCについては株式会社と同様の課税方法となります。すなわち、LLC自体に法人税が課税され、さらに出資者が配分利益に応じて納税するという構造です。これに対し、LLPについては組合自体への課税は無く、出資者のみに課税される構成員課税です。LLP自体への課税が無いことからパススルー課税とも呼ばれます。
 
  LLC:獲得利益 ─→ @LLC自体が法人税納税
       └────→ 利益の一部を出資者へ配分 → A出資者が所得税納税
(出資者が法人の場合は法人税)
 
  LLP:獲得利益 ─→ @出資者が所得税納税(出資者が法人の場合は法人税)
 
なお、法人格の有無による影響や、新しい組織形態であり、認知度が低いことに起因するデメリットなども考えられますので、詳細につきましてはお近くの司法書士にご相談ください。
 
比較表
 
LLP
LLC
組織形態
組 合
会 社
法人格
無 し
有 り
必要構成員数
2名以上
1名以上
法人税課税
無 し
有 り
不動産の登記名義人
不 可
契約締結主体
組合員
会 社
株式会社等への組織変更
不 可
 
 

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