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兵庫県司法書士会館
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 QA役員の任期
 
 
Q    取引先金融機関から当社の役員の任期が切れていると指摘されましたが、どうすればよいですか?
 
 
 会社の役員の任期が切れていれば、同じ人が役員であったとしても役員変更登記をする必要があります。役員の任期は、会社法が施行される前は、多くの会社で取締役が2年、監査役が4年でした。
  
   現在は、株式の譲渡制限規定のある会社であれば、10年まで任期を延ばすことができます。役員の任期は定款に記載されています。ただし、古い定款の場合は現在の法律に対応していないこともありますので注意が必要です。

 上記の任期のほかに役員変更が必要な事由としては、役員が死亡、辞任した場合や、会社が役員を解任した場合、役員の氏名や住所が変更した場合などがあります。
 
 役員変更は、上記の事由が生じてから2週間以内に登記する必要があります。

   登記すべき期限を過ぎると過料に処せられる場合があります。
   また、登記をせず長期間放置すると、会社が解散したとみなされ、登記官の職権で解散登記がされてしまいます。
 
 役員変更登記の手続きは専門的な知識が必要です。

 また、上記過料の問題もありますので、会社の定款と登記事項証明書(登記簿謄本)をご準備の上、事前にお近くの司法書士にご相談ください。
 
 

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