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 Q&A 中小企業の事業承継
 

Q 中小企業の事業承継(経営承継)に関する新しい法律について教えてください。

A、平成20年10月1日より、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「経営承継法」といいます。)が施行されました。

 この法律は、わが国の経済の基盤を形成している様々な事業を営む中小企業において、代表者の死亡等に起因する次世代への経営の承継がその事業活動の継続に影響を与えている実情を考慮して、中小企業における経営の承継の円滑化を図る法整備を行い、中小企業の経営の承継が事業活動に大きな影響を与えないようにするための法律です。

 この法律は、主に下記の2つの事業承継に関する支援を定め、また、この法律の施行に併せる形で事業承継税制の改正が行われます。

◎経営支援法が定める経営承継円滑化の特例
  1.中小企業の代表者から後継者に対する株式などの贈与などに関して、遺留分に関する民法の規定の適用除外

2.信用保証協会の保証限度額の拡大等の金融支援措置
 ◎併せて行われる予定の税制改正
  1.後継者が相続をした株式に関して相続税の納税 猶予制度の新設
   

上記、各特例の適用を受けるためには、各特例が定める各種の要件を満たす必要があります。ただ、その要件を満たすことにより、従前、中小企業が抱えていた問題を解決することができます。
 
 今後、経営承継を検討される場合は、一度この法律を活用することをご検討ください。
 その時は、是非お近くの司法書士にご相談ください。
 
 

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