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 Q&A 有限を株式に
 
Q 有限会社を株式会社にしたいのですがどのような手続きが必要ですか?
 
 
 有限会社を株式会社とする手続きは、対象会社の株主総会において、会社の種類の表示を「有限会社」から「株式会社」に変更する商号変更に関する定款変更決議を行うことにより、株式会社へ変更することが出来ます。
ただし、実務においては、商号変更に関する定款変更決議だけに止まらず、既存の有限会社の定款を、その会社の実態に即した定款に全面改定するなど、付帯する事務が発生することが殆どです。

 また、会社の登記申請につきましては、株式会社は「設立登記」、有限会社は「解散登記」を同時に申請することになり、複雑な登記申請を行わなければなりません。
 この手続きは、会社の大切な「商号」が変わる手続きになります。手続きを正確かつ円滑に進めるためにも、是非、お近くの司法書士へご相談されることをお勧めいたします。
 
※ 平成18年5月1日「会社法」施行に伴い有限会社法は廃止になりましたが、施行日に存在した有限会社は、同日に施行された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」)で、商号が「有限会社」という会社法上の「株式会社」であると規定され存続が認められました。これを法律上は、「特例有限会社」といいます。
 
「特例有限会社」の運営等については、原則会社法が適用されますが、整備法において様々な「特例有限会社」の運営に関する特則が規定されております。今回のご質問の手続きも整備法に規定されております。
 
 

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