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 Q&A 会社の商号(会社名)を定めるのに、制約はありますか?
 
Q 会社の商号(会社名)を定めるのに、制約はありますか?

会社は株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社の種類に従い、それぞれのその商号中に株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の文字を使用しなければなりません。同一の商号で、かつ同一の本店所在地(会社の住所)の会社は設立できません。
 
それ以外の場合は、原則として制約はありませんが,不正の目的で他の会社であると誤認されるおそれのある商号は使用することができません。
 
とくに、他人の商号等として需要者の間で広く認識されているもの、その商号を使用することにより他人の営業と混同を生じさせる商号は、不正競争防止法により使用の差し止め請求を受け、損害の賠償を請求される可能性がありますので注意が必要です。

 
 

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