身近な街の法律家。あなたのくらしの法律パートナー「司法書士」。


トップページ
会長あいさつ
司法書士って何をする人?
兵庫県司法書士会について
不動産の登記について
会社の登記について
企業法務について
借金の法的整理について
裁判事務について
労働のトラブルについて
消費者トラブルについて
供託
法律扶助
ADR
成年後見について
消費者講座
無料相談会のご案内
110番情報
アクセス
あなたの近くの司法書士
リンク
全国一斉成年後見相談会
110番開催結果等
会長声明
2010年度 テレビCM





神戸市中央区楠町2-2-3
兵庫県司法書士会館
お問合せ






 

 Q&A 会社の目的を定めるのに、制約はありますか?
 
Q 会社の目的を定めるのに、制約はありますか?
 
A 日本語として意味の通じない目的は、意思表示としての明確性を欠き、法的な効力を有しないため、会社の目的として定めることはできません。
違法な目的、公序良俗に反する目的は無効であるため、会社の目的として定めることはできません。
上記以外はとくに制約はありません。
しかし、なにを業務とするのか、その範囲が広範すぎるなど、一般にわからない目的を登記記録に公示するのは、社会に正体不明の会社という印象を与えかねず、得策ではないと考えます。
 
ご不明な点は,お近くの司法書士にご相談ください。
 

Copyright(C) 2007 HYOGO Shiho-Shoshi Lawyer Associations All Rights Reserved.